知っておきたい! 住まいの法律

住まいには、建築基準法など建築関係の法律と、住生活基本法など住環境に関する法律があります。
法律の規制によっては建てられる家が変わったり、万が一のトラブルの際に法律が役立ったり…。
ここでは基本となる法律を押さえておきましょう。

建築基準法・都市計画法

住まいづくりを大きく左右する法律

建築基準法

建築や都市の安全性を確保し、住む人の命や健康、財産を守るために設けられた基準。耐火や耐震、採光、換気、衛生面などの基準や、健全なまちづくりを目的とした建築物の広さや高さを定めた基準など、さまざまな基準が設けられている。

都市計画法

都市の健全な発展を目的とする法律。住宅を建てることができない「市街地化調整区域」が決められているほか、「市街地化地域」とされていても、住宅系、商業系など土地によって建物の使用目的に規制が設けられている場合があるので必ず確認を。

住宅品確法

消費者保護の立場で決められた法律

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称。住宅に関するトラブルを未然に防ぐだけでなく、万が一トラブルが起こった場合にも速やかに処理できるよう、消費者保護の立場から制定されている。「新築住宅の瑕疵担保責任の10年間の義務化」「住宅性能表示制度の整備」「住宅専門の紛争処理体制の整備」の3本柱から成る。

新築住宅の瑕疵担保責任の10年間の義務化

家の基礎や骨組み、床などの「構造耐力上主要な部分」と、屋根や外壁など「雨水の侵入を防止する部分」に関する保証。10年以内に欠陥などが生じた場合、施工会社や不動産販売会社に賠償してもらえる。

住宅性能表示制度の整備

耐震性や耐火性、省エネ性などの10分野で住宅性能のレベルを示す任意の制度で、国指定の「指定住宅性能評価機関」で評価してもらうのが基本。建てた後に万が一トラブルが起きた場合、この評価書があれば「指定住宅紛争処理機関」に対応してもらえる。

住宅専門の紛争処理体制の整備

住宅性能表示制度による「建設住宅性能評価書」を受けた住宅に対し、裁判外の紛争処理体制を整備。

住宅瑕疵担保履行法

住宅品確法によって定められた10年間の瑕疵担保責任を確実に果たすために設けられた法律(平成21年10月1日以降に入居の場合に適用)。

契約

契約は、専門家を動かすための大変重要な行為であるとともに、法律の助けを借りて信頼関係を保管する手段の一つ。内容や条件などはしっかりと確認を。

建築に関する3つの主な契約

建築設計業務委託契約
設計を依頼するときに結ぶ契約
建築監理事務委託契約
施主に代わって工事チェック等を依頼する時に結ぶ契約
工事請負契約
工事を依頼する時に結ぶ契約

※その他、不動産売買契約や借地契約などあり

出典元:「一般財団法人 住まいづくりナビセンター|住まいの基礎知識|住まいの法律」より
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