住宅ローン減税
最大控除額は500万円!
住宅ローン控除とは「住宅借入金等特別控除」と呼ばれる制度の通称で、住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得または増改築などをした場合、残高の1%を10年間所得税から控除するもの(合計所得金額が3000万円以下などの要件あり)。累計最大控除額は500万円。
控除対象上限 |
控除率 |
期間 |
累計最大控除額 |
5,000万円 |
1% |
13年 |
500万円 |
※11年目~13年目は、以下の(1)(2)のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。(1)住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1% (2)建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
※現行の控除期間13年の処置について、契約期間(注文住宅はR2.10~R3.9、分譲住宅等はR2.12~R3.11)と入居期限(R3.1~R4.12)を満たす者に適用
すまい給付金
最大50万円が給付!
消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度。住宅ローン減税は支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなるが、すまい給付金制度は住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担の軽減を図る。
収入額の目安 |
都道府県民税の所得割額 |
給付(基礎)額 |
450万円以下 |
7.60万円以下 |
50万円 |
450万円超525万円以下 |
7.60万円超9.79万円以下 |
40万円 |
525万円超600万円以下 |
9.79万円超11.90万円以下 |
30万円 |
600万円超675万円以下 |
11.90万円超14.06万円以下 |
20万円 |
675万円超775万円以下 |
14.06万円超17.26万円以下 |
10万円 |
※新築、中古ともに床面積が50㎡以上など適用条件あり
住宅資金贈与の特例
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築などの対価に充てるための金銭を取得した場合、贈与税が非課税に(要件あり)!
贈与税が非課税になる限度額 |
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 |
質の高い住宅 |
左記以外の住宅 |
2021年4月1日~2021年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
※質の高い住宅とは、(1)「耐震性の高い住宅」(2)「省エネ性の高い住宅」(3)「バリアフリー性の高い住宅」のいずれか ※暦年贈与(年110万円まで非課税)との併用が可能